新型コロナウイルス感染症の影響により経済的にお困りの皆さまへ

コンパスナビニュース

2020/04/28

支援窓口のご案内

※お問い合わせは記載の各窓口までお願いいたします。

緊急小口資金

[緊急小口資金]

下記の厚生労働省からのお知らせをよく読んで、お住いの市区町村の社会福祉協議会の連絡先を調べて「緊急小口資金」について電話で相談してください。貸付です。

※下記URLはリンク先が変更になる場合や、掲載内容が更新されることもあります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業や生活資金でお悩みの皆さまへ
(2020年5月1日現在)

 

各都道府県の社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

●受付開始日 3月25日(水)

●申込、受付 お住いの市区町村社会福祉協議会

 

 

 

住居確保給付金

出典:厚生労働省ホームページ

[住居確保給付金]

住居確保給付金とは、離職や廃業、休業などによる収入減少により経済的に困窮し家賃が払えない、失業により住居を失った、またはそのおそれのある方に一定の範囲で家賃相当分を支給し、安定した住居と就労の機会を支援する制度です。

住居確保給付金の対象となるのは、フリーランスはもちろん、派遣やアルバイトなど、いわゆる非正規雇用の方も対象です。新型コロナウイルス感染症の影響で、支給対象となる範囲が拡大しています。当てはまるかどうか確認してみてください。

支給期間は3か月が原則ですが、引き続き受給要件に該当する場合は延長の申請をすることで3か月ずつ、最大9か月まで延長することができます。

※状況により要件等が更新される場合があります。

 

●申込、受付 お住いの市町村の自立相談支援機関へ電話でお問い合わせください。

 

10万円一律給付

[10万円一律給付]

①お住いの市区町村から郵送で「申請書」が郵送されます。
<対象>
・4/27時点で住民基本台帳に記載されている人
・国内に住む日本人
・3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人

②必要事項である、氏名・振込先金融機関名・口座番号・運転免許証など身分証明書の写し・口座が確認できる通帳・キャッシュカードの写しを付けて返送。世帯主がまとめて申し込みます。
★マイナンバーを持っている人は、オンラインでの申請もできます。

マイナポータル

上記マイナンバーの個人向けサイト「マイナポータル」で振込先口座の入力、口座の確認書類をアップロードすることで申請できます。

③指定の口座に一律給付金が振り込まれます。

 

※申請締め切り日に注意!

申請期限は郵送の受付開始から3か月以内なので要注意。郵便物が届いたら速やかに開封して中身を確認しましょう。

※本来の住所とは別の場所で暮らしているDV被害者等については、現在お住いの市区町村の窓口に4/30(木)までに申請すれば、子どもなどの分も含めて給付金を受け取ることができ、加害者である世帯主に全額支給されてしまうことを回避できます。詳しくはお住いの市区町村に電話で相談してください。

※生活保護・失業保険等を受給している人も、10万円一律給付金を受け取ることができます。

※マイナンバーカードを大急ぎで作っても交付に2か月かかるため、今持っていない方は郵送で申請しましょう。

 

<受付開始について>

※多くの市区町村では、緊急事態宣言(現在5/6まで)が明けた「5月7日(木)」からオンライン申請または郵送による申請のいずれかの方法で受付が始まるのではと考えられています。市区町村によっては、オンライン申請の整備が間に合わないところもあるようなので、郵送申請を原則で考えておいた方が良いでしょう。

総務省特別定額給付金